株式投資家の裏技!確定申告時の節税対策と税金の先延ばし方法を紹介!

株式投資を行っている投資家の方は、確定申告を行い、受け取った金額に対する税金を払わないといけません。
しかし、サラリーマンの方で副業として行っている場合、「どうやって確定申告をしたらいいか分からない」と思っている方も多いでしょう。
また、大きな利益を出すことのできた年には何もわからずにただ申告すれば高い税金を払わないといけなくなりますが、節税対策を行っておくことによって払わなければいけない税額を抑えることができます。
そこで今回は、株式投資の確定申告の方法と節税対策についてご紹介していきます。

 

株式投資の利益にかかる税金

株式投資の利益の出し方は、売却益と配当金の2通りあります。
それぞれにかかる税金と支払い方は異なる方法となっています。そのため、それぞれの方法についてご紹介していきます。

 

譲渡益課税

譲渡益課税とは、株式を売買して出た売却益のことを指します。譲渡益課税にかかる税金は20.315%です。

税金の支払い方は投資家が使っている口座によって異なります。
「源泉徴収ありの特定口座」を使っている場合はすでに税金を証券会社に支払っているので、翌年に証券会社が投資家の代わりに確定申告を行ってくれます。
「一般口座」もしくは「源泉徴収なしの特定口座」を使っている場合は、翌年に自分で確定申告をして納税を行う必要があります。

 

配当金等にかかる税

株式を保有していて、企業から配られる配当金も課税対象となります。配当金に対する税金は上場株式の場合は20.315%、一般株式の場合は20.42%となります。
配当金の場合はどの口座を使っていても、支払われる際に金融機関が源泉徴収をしているので、確定申告を行う必要はありません。

 

株式投資の課税対象と支払いのタイミング

株式投資を行っている投資家は、全員が確定申告を行わないといけないということではありません。
そのため、自分が課税対象となるのか、課税対象となるのであればどれくらいの金額が課税対象となり、いつ支払わないといけないのかを把握しておきましょう。

 

課税対象となる投資家

株式投資の場合、年間20万円以上の利益を獲得した方は納税の義務があります。つまり、年間20万円以下の利益しか出せなかった場合には確定申告をしなくてもよいということになります。
ただ、源泉徴収ありの特定口座を利用していた場合には20万円以下でも証券会社が代わりに納税をしてしまうので注意が必要です。

課税対象となる期間は、1月1日~12月31日までに確定している利益の金額となります。
そのため、12月31日時点で含み益となっている部分に関しては、まだ未定の利益なので申告する必要はありません。

 

納税のタイミング

確定申告は1月~12月31日の1年間分を翌年の2月16日から3月15日までに確定申告をして税金の支払いを行う必要があります。
この期限内に申告ができておらず支払いができていなかった場合、本来かかってくる税金と別に「無申告加算税」や「延滞税」がかかってしまうこともあります。そのため、必ず期限内に確定申告と納税を済ませておくことが大切です。

 

株式投資で損をしたら節税ができる

株式投資を行っていたら、売買を行う中で損失を出してしまうこともあるでしょう。
利益が20万以下だから確定申告をしなくてもいいと感じる方もいると思いますが、その時こそ確定申告を行うことによって、払わなければいけない納税額を減らすことができます。そこでここからは、確定申告ができる3つのパターンをご紹介していきます。

 

損益通算で配当所得と相殺する

損益通算とは、赤字の所得と黒字の所得を合算して相殺することを指します。例えば、1年間での株式売却での損失が-100万で、配当所得が+50万円あると仮定します。
この所得分だけを申告するとすれば、上場株式の場合は50万円×20.315%なので10万1575円の納税額となります。配当所得の場合は入金される前に金融機関が源泉徴収してくれているので、この分はもう支払っている状態です。この場合に確定申告をして売却での損失と損益通算を行えば、50万円-100万円で1年間の損益は-50万円となります。
そのため、その年の納税額は0円となりますので、すでに納税している10万1575円は確定申告をすることによって還付されます。

 

複数の口座で損益通算を行う

株式投資家の中には、複数の口座を使って取引を行っているという方も多いでしょう。
1つの口座はプラスになっていて、もう1つの口座がマイナスになっている場合、その2つを損益通算して相殺することができます。
例えば、1つの証券会社での利益が50万円、もう1つの証券会社での損失が-50万円となった場合、その年の損益は0円となり納税額も0円になります。
そのため、上場株式の配当金で50万円の利益を出していた場合、既に納税している10万1575円は還付されます。

 

「繰越控除」で3年間損失を繰り越せる

繰越控除とは、売却での損失を次の年以降の3年間、繰越すことができるという仕組みです。株式投資を行っていると、毎年利益が出るわけではなく、損失を出してしまう年もあると思います。
そのような場合でもその年の損失を繰り越して節税することができるので、損失を出した時でも確定申告を行う方がメリットがあると言えます。

例えば、1年目に-100万円の損失を出した場合、次の年にそれを繰り越します。
2年目に+50万円の利益を出したとしても、前年の損失を繰り越しているので、その年は-50万円となるので、納税額は0円となります。
3年目に+60万円の利益が出た場合、初めて10万円に対する納税額の2万315円の支払い義務が生じるということになります。

 

株式投資の税金を先延ばしする方法

株式投資を行っている中で、年内に売りたいけれども納税は来年にしたいと思うことはよくあると思います。
そこでここからは、今年払わなければいけない税金を先延ばしにする方法についてご紹介していきます。

 

ツナギ売りで税金を先送りにする

ツナギ売りとは、保有している株式を実際に売却することなく、空売りすることによって売却したのと同じ効果が得られるという方法です。
つまり、今持っている株式と同じものを同じ株数だけ信用取引で売り建てるということです。売り建てた後、株価が値下がりしたタイミングで買い戻せば、差額分の利益を得ることができますし、値上がりした場合には今保有している現物株の方を売ることによって損失を防ぐことができます。

この方法であれば、今持っている株式を売ることによってかかる納税を回避し、来年に回すことができるのです。
ただ、ツナギ売りは信用口座がないとできませんし、空売りができる銘柄ではないと実行できないので注意しておきましょう。

 

まとめ

いかがでしたか?株式投資で出た利益には納税義務が生じますが、節税対策を行うことによってできるだけその金額を抑えることは可能です。
節税方法を知らなければ、毎年多額の税金を払わないといけなくなってしまうので、損失を出した時でも確定申告を行い、税金の額を抑えるように対策をしておくことが重要です。
株式投資の利益はマーケットによって大きく変わるので、損失も利益もできるだけ繰り越して数年単位で節税対策を行うことによって、より有利な状態で投資を行うことができるでしょう。

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